クーリングオフとは
痩身エステは高額ですし、場合によっては悪徳なエステサロンの勧誘に合う場合もあります。クーリングオフの方法や手順を知っておきましょう。
クーリングオフは消費者保護のため
物の売買などの際に行う契約は、殆どが書面でなされ、これは守らなければなりません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売などで、購入する意思がはっきりしないまま、セールスマンに勧められるまま契約の締結や申込みをしてしまい、後日トラブルとなるケースがあります。
そこで、消費者に冷却期間(a cooling-off period)を持ってもらい、頭を冷やしてもう一度考え直す機会を与えましょうというのがクーリング。オフ制度。
クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、無条件で契約を解除(または申込みを撤回)できることを法律などで定めたものです。
クーリングオフをするのに理由は問われませし、クーリングオフの通知に理由を書く必要もありません。
クーリングオフの方法
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。
電話など口頭で解約を申し出ても、証拠がないため、トラブルになることがあります。
書面でといっても、そんなに難しく考える必要はありません。
基本的にはハガキを投函するだけでクーリングオフの効力が発生します。
この場合、クーリングオフ期間中に書面を発送すれば(消印がクーリングオフ期間内であれば)有効です。
とはいえ、悪徳業者の場合、「受け取っていない」と強引に押し込む場合もありますし、本来クーリング・オフに理由は不要ですが、解約の理由をしつこく聞いてきたりする場合もないとはいえません。
送付と受け取りの証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便で送付した上で、トラブルになりそうであれば消費者センターに相談しましょう。
無料でクーリングオフについて教えて貰えます。
(とりあえずクーリングオフの書面を送付しないと、迷っているうちにクーリングオフ期間が過ぎてしまうため)
気をつけなくてはいけないのは、痩身エステ代などをクレジットカード決済などで申し込んだ場合。
エステサロンではクーリングオフにより契約を撤回したとしても、クレジット会社にとっては痩身エステがされていようがなかろうが関係ありません。
クレジットカードなど信販会社のローンを組んでしまった場合は、ローン契約をした信販会社にも必ずクーリングオフの書面を出しましょう。
クーリング・オフの適用ケース
無条件で契約を解約できるクーリングオフですが、適用する条件やクーリングオフ期間は商品によって異なります。
クーリングオフに関しては、その商品により「特定商取引に関する法律」「割賦販売法」「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」「宅地建物取引業法」など適用法律もことなります。
クーリングオフにも例外規定があったりする場合もありますので、方法がよく分からない場合は相談してみましょう。


