エステサロンでのクーリングオフ方法、仕方について。クーリングオフの書面の書き方見本もあわせて紹介します。

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エステのクーリングオフ

エステサロンでのクーリングオフについて、もう少し詳しくみてみましょう。

エステでのクーリングオフの方法

エステでの契約が次の2つの条件を満たしていれば、エステ契約はクーリングオフ制度が適用できます。

  • 契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ超えるもの
  • 法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの

クーリングオフが成立した場合、エステでの契約が最初からなかったことになります。
つまり・・・

  • 支払った代金は全額返金
  • 化粧品や健康食品などの商品を受け取っている場合は、相手側の負担で商品を引き取ってもらえる
  • 損害賠償や違約金を支払う必要なし

ただし、エステで購入した化粧品などは、開封してしまったり、もちろん使用してしまったものは原則的に返品できませんのでご注意。

なお、エステの場合のクーリングオフできる期間は契約日から8日間です。

クーリングオフ 書き方

クーリングオフは必ず書面で行いましょう。
書面といっても、次のようなハガキで十分です。

エステ宛 クーリングオフ 書き方

クーリングオフ 書き方 クーリングオフ 書き方

クレジット・信販会社宛 クーリングオフ 書き方

クーリングオフ 書き方 クーリングオフ 書き方





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